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【810】ドラえもんと著作権 もらいもん 06/12/20(水) 21:04

【818】Re:ドラえもんと著作権 もらいもん 06/12/24(日) 23:50
【882】Re:ドラえもんと著作権 num 07/2/7(水) 12:36

【818】Re:ドラえもんと著作権
 もらいもん  - 06/12/24(日) 23:50 -

引用なし
パスワード
   ・・・追記・・・

『著作権法第三十二条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
2 国若しくは地方公共団体の機関又は独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。』

○「これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。」
とあります。藤子プロは現段階では作品の二次使用はどういう理由であれ「HPとかでの使用を」認めていないようです。
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)@softbank220059232115.bbtec.net>

【882】Re:ドラえもんと著作権
 num  - 07/2/7(水) 12:36 -

引用なし
パスワード
   お久しぶりです、numです。
私は仕事柄、著作権の件も時折扱いますので、ある程度のことは分かるんですが・・・

実際に、法律の具体的な施行方策という指標があり、著作物の引用にも、

1.そのものの研究・考察のために必要不可欠であること(その著作物を引用しなければ研究ができない)
2.主従が逆転しないこと(著作物の引用が主で、研究部分が副になってはいけない)
3.引用元をはっきりすること(本であれば、少なくとも「本の題名」「著作者」「刊行年」「出版社」できれば「出典ページ数」)
4.引用物が、本文と明確に分かるようにすること(『』でくくったり文字フォントを替えるなど)

などが必要です。

それに加えて、例えば「ドラえもんを論じているのだから、ドラえもんの本から何処を引用しても良い」と言うわけではありません。
その研究文に則した著作物でなければ引用が成立しないわけです(例えばタケコプターについて開設するならば、タケコプターの絵でなければなりません)


>ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。

これについては一般的な判断基準がありまして、「禁止するには社会通念上妥当と認められるべき正当な理由が必要」と解釈されており、ただ「そんな理由は特にないが、どういう理由であれ、引用は一切させない」ということは、逆に「正当な引用すら認めないのは、自由な研究発展の阻害であり、過剰な引用拒否は妥当ではない」とされて認められないとする意見が一般的です。
しかし、「じゃあ、引用していいのか悪いのか、どうする?」という話になったとき、決めるのは結局

「民事裁判」

になります・・・。
ようするに、その著作物の引用について、妥当か妥当でないかは裁判官次第・・・
というわけですね。

スタジオジブリさんもこのスタンスで、引用が適法か否かを問わずに迫ってきます。
これがいいのか悪いのか、裁判まで持ち込んだ方がいるのかを調べたことがありますが、判例では現時点ではないみたいです。
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)@172.18.140.199>

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