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お久しぶりです、numです。
私は仕事柄、著作権の件も時折扱いますので、ある程度のことは分かるんですが・・・
実際に、法律の具体的な施行方策という指標があり、著作物の引用にも、
1.そのものの研究・考察のために必要不可欠であること(その著作物を引用しなければ研究ができない)
2.主従が逆転しないこと(著作物の引用が主で、研究部分が副になってはいけない)
3.引用元をはっきりすること(本であれば、少なくとも「本の題名」「著作者」「刊行年」「出版社」できれば「出典ページ数」)
4.引用物が、本文と明確に分かるようにすること(『』でくくったり文字フォントを替えるなど)
などが必要です。
それに加えて、例えば「ドラえもんを論じているのだから、ドラえもんの本から何処を引用しても良い」と言うわけではありません。
その研究文に則した著作物でなければ引用が成立しないわけです(例えばタケコプターについて開設するならば、タケコプターの絵でなければなりません)
>ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。
これについては一般的な判断基準がありまして、「禁止するには社会通念上妥当と認められるべき正当な理由が必要」と解釈されており、ただ「そんな理由は特にないが、どういう理由であれ、引用は一切させない」ということは、逆に「正当な引用すら認めないのは、自由な研究発展の阻害であり、過剰な引用拒否は妥当ではない」とされて認められないとする意見が一般的です。
しかし、「じゃあ、引用していいのか悪いのか、どうする?」という話になったとき、決めるのは結局
「民事裁判」
になります・・・。
ようするに、その著作物の引用について、妥当か妥当でないかは裁判官次第・・・
というわけですね。
スタジオジブリさんもこのスタンスで、引用が適法か否かを問わずに迫ってきます。
これがいいのか悪いのか、裁判まで持ち込んだ方がいるのかを調べたことがありますが、判例では現時点ではないみたいです。
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