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     お久しぶりです、numです。 
私は仕事柄、著作権の件も時折扱いますので、ある程度のことは分かるんですが・・・ 
 
実際に、法律の具体的な施行方策という指標があり、著作物の引用にも、 
 
1.そのものの研究・考察のために必要不可欠であること(その著作物を引用しなければ研究ができない) 
2.主従が逆転しないこと(著作物の引用が主で、研究部分が副になってはいけない) 
3.引用元をはっきりすること(本であれば、少なくとも「本の題名」「著作者」「刊行年」「出版社」できれば「出典ページ数」) 
4.引用物が、本文と明確に分かるようにすること(『』でくくったり文字フォントを替えるなど) 
 
などが必要です。 
 
それに加えて、例えば「ドラえもんを論じているのだから、ドラえもんの本から何処を引用しても良い」と言うわけではありません。 
その研究文に則した著作物でなければ引用が成立しないわけです(例えばタケコプターについて開設するならば、タケコプターの絵でなければなりません) 
 
 
>ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。 
 
これについては一般的な判断基準がありまして、「禁止するには社会通念上妥当と認められるべき正当な理由が必要」と解釈されており、ただ「そんな理由は特にないが、どういう理由であれ、引用は一切させない」ということは、逆に「正当な引用すら認めないのは、自由な研究発展の阻害であり、過剰な引用拒否は妥当ではない」とされて認められないとする意見が一般的です。 
しかし、「じゃあ、引用していいのか悪いのか、どうする?」という話になったとき、決めるのは結局 
 
「民事裁判」 
 
になります・・・。 
ようするに、その著作物の引用について、妥当か妥当でないかは裁判官次第・・・ 
というわけですね。 
 
スタジオジブリさんもこのスタンスで、引用が適法か否かを問わずに迫ってきます。 
これがいいのか悪いのか、裁判まで持ち込んだ方がいるのかを調べたことがありますが、判例では現時点ではないみたいです。 
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