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【810】ドラえもんと著作権 もらいもん 06/12/20(水) 21:04
【816】Re:ドラえもんと著作権 おおはた(管理人) 06/12/23(土) 21:25
【817】Re:ドラえもんと著作権 もらいもん 06/12/24(日) 20:20
【836】Re:ドラえもんと著作権 おおはた(管理人) 07/1/14(日) 23:07
【818】Re:ドラえもんと著作権 もらいもん 06/12/24(日) 23:50
【882】Re:ドラえもんと著作権 num 07/2/7(水) 12:36

【810】ドラえもんと著作権
 もらいもん  - 06/12/20(水) 21:04 -

引用なし
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   ドラえもんに関するファンサイトは多数あります。
現存するドラファンサイトの殆どは文字によるレビューやストーリー研究が主です。
画像を使用すれば小学館と藤子プロが削除申告を出してきます。過剰な表現でなく控えめで本当に資料目的で使用された画像ですら削除申告を受けなくなったサイトもあります。
 
下記に著作権法を記載していますが、「公表された著作物は、引用して利用することができる。」と定められているのです。(ただし正当な目的において)
なぜ全ての画像使用を小学館ならびに藤子プロは規制するのでしょうか?研究やレビューなどの場合画像を使用する方がよりわかりすくなるはずです。またそのレビューを読んでドラの素晴らしさにふれ新たなドラファンが生まれるかもしれないのにです。
小学館と藤子プロはなぜこういう閉鎖的な考え方しかできないのでしょうか?「違法使用は厳禁だが」
 
『著作権法第三十二条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
2 国若しくは地方公共団体の機関又は独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。』
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)@br2006.jig.jp>

【816】Re:ドラえもんと著作権
 おおはた(管理人)  - 06/12/23(土) 21:25 -

引用なし
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   ◆もらいもん さん:
>ドラえもんに関するファンサイトは多数あります。
> 現存するドラファンサイトの殆どは文字によるレビューやストーリー研究が主です。

 ご承知のことですが、当サイトは画像引用を、行っておりません。
 書かれているとおり、正当な引用の範囲であれば、なんら法に触れるものではありません。しかし、この「正当な引用の範囲」の判断に、一個人としては、はっきり自信と責任は持てません。
 また、絵の場合は一コマ見せただけでもインパクトが文章とは段違いですから、最初は「引用の範囲内で」と思っていても、そのうちエスカレートして、引用から外れる絵を引用してしまうのでないか、という危惧もあります。
 あくまでも、私自身についての事ですが、このような考えで、当サイトでは画像の使用をしておりません。

 また、「ドラえもん」という作品の面白さを、あえて文字だけに限ってどれだけ伝えられるか、挑戦してみたいという気持ちもあります。
 開設以来、ずっとテキスト主体でやってきましたので、今では画像を使わないことに対する不便さは感じません。今後も、画像は無しでやっていくつもりです。

 もちろん、これは私個人の考えですから、他のドラえもん関連サイトを運営されている方が、引用の範囲内で画像を使っても、それは各人の判断にゆだねられるべきである事は、言うまでもありません。


> 画像を使用すれば小学館と藤子プロが削除申告を出してきます。過剰な表現でなく控えめで本当に資料目的で使用された画像ですら削除申告を受けなくなったサイトもあります。

 これは、逆に教えていただきたいのですが、「本当に資料目的で使用された画像ですら削除申告を受けなくなったサイト」は、どちらのサイトの事でしょうか。
 小学館が、画像使用に対してメールを送ったことや、それに対してドラキャラの画像使用をやめる方向に方針転換したサイトは知っているのですが、正当な引用であるにもかかわらず閉鎖したサイトがあったとは、知りませんでした。

 もし、本当だとしたら、著作権者側の権利の濫用なので問題ですが、具体例を知らないので、今のところは、何とも申し上げられません。
<Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ja; rv:1.8.0.9) Gecko/20061206 Firefo...@p042033.ppp.asahi-net.or.jp>

【817】Re:ドラえもんと著作権
 もらいもん  - 06/12/24(日) 20:20 -

引用なし
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   ◆おおはた(管理人) さん:
> これは、逆に教えていただきたいのですが、「本当に資料目的で使用された画像ですら削除申告を受けなくなったサイト」は、どちらのサイトの事でしょうか。

私の友人が運営していたドラえもんレビューのサイトがあったのですが、2年半前に削除依頼で閉鎖しました。この投稿は私の意見というより彼「友人」の意見ですね。
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)@softbank220059232115.bbtec.net>

【818】Re:ドラえもんと著作権
 もらいもん  - 06/12/24(日) 23:50 -

引用なし
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   ・・・追記・・・

『著作権法第三十二条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
2 国若しくは地方公共団体の機関又は独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。』

○「これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。」
とあります。藤子プロは現段階では作品の二次使用はどういう理由であれ「HPとかでの使用を」認めていないようです。
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)@softbank220059232115.bbtec.net>

【836】Re:ドラえもんと著作権
 おおはた(管理人)  - 07/1/14(日) 23:07 -

引用なし
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   ◆もらいもん さん:
>私の友人が運営していたドラえもんレビューのサイトがあったのですが、2年半前に削除依頼で閉鎖しました。

 そうでしたか。
 2年半前となりますと、やはり心当たりがありません。実物のサイトを見ていない以上、著作権上正当な引用であったかどうか判断できませんので、この件につきましては、これ以上はお答えしかねます。
 現在でも「ドラえもん」のレビューで画像を使っているサイトは、いくつかあります。それらのサイトに削除依頼があったかどうかはわかりませんが、いずれにせよ正当な引用であれば、削除する必要は無いと私は考えています。
<Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ja; rv:1.8.0.9) Gecko/20061206 Firefo...@s200013.ppp.asahi-net.or.jp>

【882】Re:ドラえもんと著作権
 num  - 07/2/7(水) 12:36 -

引用なし
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   お久しぶりです、numです。
私は仕事柄、著作権の件も時折扱いますので、ある程度のことは分かるんですが・・・

実際に、法律の具体的な施行方策という指標があり、著作物の引用にも、

1.そのものの研究・考察のために必要不可欠であること(その著作物を引用しなければ研究ができない)
2.主従が逆転しないこと(著作物の引用が主で、研究部分が副になってはいけない)
3.引用元をはっきりすること(本であれば、少なくとも「本の題名」「著作者」「刊行年」「出版社」できれば「出典ページ数」)
4.引用物が、本文と明確に分かるようにすること(『』でくくったり文字フォントを替えるなど)

などが必要です。

それに加えて、例えば「ドラえもんを論じているのだから、ドラえもんの本から何処を引用しても良い」と言うわけではありません。
その研究文に則した著作物でなければ引用が成立しないわけです(例えばタケコプターについて開設するならば、タケコプターの絵でなければなりません)


>ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。

これについては一般的な判断基準がありまして、「禁止するには社会通念上妥当と認められるべき正当な理由が必要」と解釈されており、ただ「そんな理由は特にないが、どういう理由であれ、引用は一切させない」ということは、逆に「正当な引用すら認めないのは、自由な研究発展の阻害であり、過剰な引用拒否は妥当ではない」とされて認められないとする意見が一般的です。
しかし、「じゃあ、引用していいのか悪いのか、どうする?」という話になったとき、決めるのは結局

「民事裁判」

になります・・・。
ようするに、その著作物の引用について、妥当か妥当でないかは裁判官次第・・・
というわけですね。

スタジオジブリさんもこのスタンスで、引用が適法か否かを問わずに迫ってきます。
これがいいのか悪いのか、裁判まで持ち込んだ方がいるのかを調べたことがありますが、判例では現時点ではないみたいです。
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)@172.18.140.199>

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